教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業代の支払いは労働基準法で保証されていますよね?

残業代の支払いは労働基準法で保証されていますよね?しかし日本の多くの企業でサービス残業が多いという話を聞くのですが、どういうことなんでしょうか? 無知な学生に教えて頂きたいです。

934閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ながら保障まではされていません!払うか?払わないか?例えば家に泥棒が入ってきて金品が盗まれても警察に通報して逮捕はされますが、金品は犯人と被害者との民事の問題で話あいをするか?民事裁判で訴えるか?になってくるのと同じです。 これを労働基準法でいうと労働基準監督署が指導や是正勧告ひどい場合は逮捕か?検察庁に書類送検されるだけで、支払い命令は裁判所にしかできません! そうさせないために、労働基準法を守らせるために憲法28条に保障させている労働3権を駆使して労働組合をつくり、会社と話あいの権利、団体交渉権や団体行動権が付与されます。 そもそも残業させるには、労働基準法36条で会社と従業員すなわち使用者と労働者との間で36協定が必要なんです。 サブロク協定は、過半数従業員代表と過半数を組織する労働組合と会社代表が合意して文書にして労働基準監督署に届けてはじめて残業が合法なんです。 しかし会社に労働組合がなければ従業員は話あいの権利もなく、サブロク協定も守らなくても従業員は対抗手段がありません! しかし労働組合があるあるいはつくれば、団体交渉をして守らせることができるし、団体行動をしてストライキや抗議行動をして会社に守らせることができます。 会社に法律を守らせるには労働3権(団結権、団体交渉権、団体行動権)、労働3法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)を労働者は駆使しなければならないのです! 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にマクドナルドの名ばかり店長裁判のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=em

    1人が参考になると回答しました

  • 会社に支払いを義務付けているだけで保証はしていません。 労基署は、定期監督や申告監督等で、残業代(割増含む)の未払いが発覚した場合、 未払いをした企業に是正勧告をします、ですが、この是正勧告は法的効力を持ちません。 なので、無視しても是正勧告を受けただけでは労基法の罰則はまだ適用されません。 ただ、是正勧告や出頭を無視しつづければ、労働基準監督官は司法警察ですので検察に送致出来ます、この場合証拠が楚揃っているので裁判になれば確実に会社側は負け、違反内容に即した罰則が適用されます。 未払い分に関しては、労働者が請求する必要があります。 >しかし日本の多くの企業でサービス残業が多いという話を聞くのですが、どういうことなんでしょうか? 労基法を知らない、知っていても守らない、知ってはいるが経営状態が悪く支払えない、従業員が勝手に残業(仕事をしているかどうかは別)しているなど、発生原因は様々です。 ただ、労基法は強行法規ですが、実際上先にも書いたように是正勧告は法的効力をもっていません、自主改善の余地を思い切り残しています。 余りきつくして会社をつぶし働くところが無くなっても困るからです。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

警察(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問に関連する情報

    関連キーワード

    カテゴリ

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる