解決済み
失業保険について教えて下さい。 9月に会社都合で仕事を辞めて、現在失業保険を受給しながら職探し中です。 ですが最近になって、いったん仕事探しを辞めて、1年ほどワーキングホリデーに行こうかと悩んでいます。この場合、今まで受け取った失業保険は返納となるのでしょうか。 また、不正受給の対象になりますか? ちなみに、ワーキングホリデーに行くとなった場合は、少なくとも3か月は準備期間が必要なので、 その間はハローワークで募集している臨時採用などで仕事をしたいと思っています。 失業保険は、就職が決まったら受給停止の手続きをすることになると思うのですが、 こういったアルバイトは就職というものには当てはまらないのでしょうか。
681閲覧
安定所で雇用保険業務に携わったことがあるので、分かる範囲でお答えいたします。 ワーキングホリデーへ行くのを思案中とのことですが、失業保険は原則 「失業中の方がお仕事探しをしているにもかかわらずお仕事に就けない状態にある」 ことが前提で、その間の経済面での手助けをするための保険となります。 そのため、ワーキングホリデーへ行くことが決定した時点で給付の対象からはずれ、失業保険はストップになります。 当然、ワーキングホリデー準備期間も失業保険受給の対象期間とはならないため失業保険の給付はありません。 今現在悩んでいるのであれば、その旨を安定所の職員へ相談されてみてはいかがでしょうか? 悩んでいるだけで、行くことが決まっていないのであればどの時点で届け出をすれば良いのか教えてくれると思います。 また、これまで受け取った失業保険は返納することもないですし、不正受給にも当てはまりませんのでご安心ください。 (行くことが決定しているにもかかわらず、そのことを申告せず受給していた場合は不正受給となり返納の対象にもなります。) それから補足ですが、通常失業保険は退職日の翌日から1年以内にもらい終わらなかった分は給付されません。(受給資格者証の表にある「受給期間満了年月日」までが受給できる日です。) なのでワーキングホリデーから帰国後、再求職の手続きをしても受給できる分は残っていないことになります。 また、仮に受給中にアルバイトなどをする場合、就職とみなすものとそうでないものとがあります。 おおむね、週労働時間が20時間を超えるか超えないかで分けるようです。 20時間を超えるような場合は就職として取り扱われ、退職するまで一旦保険を停止します。 20時間未満の場合は就職とはみなさず保険の停止はしません。 認定日に収入金額分を申告していただき、給付金額から減額する形をとるようです。 この場合、就労証明書など、勤務の実態が確認できる証明書を出さねばなりません。 いずれにせよ、お金が絡んでくることですので、判断は安定所の職員が聞き取りを基に判断します。 まずは、安定所で相談することが一番だと思います。 怖い所ではありませんので、不正受給などになる前に、いろいろなことを相談してみてくださいね。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る