解決済み
はじめまして。 今回、相談したい内容は解雇についてです。 実は、8/16より契約社員として入社をしました。 もともと生理不順だった私でしたが、調子がおかしいと思い9/24に産婦人科へ診察した所、妊娠が発覚。その日の内に、『切迫流産』と診断があった為、一週間お休みの診断がくだりました。 週明けに会社に報告した所、『会社の心配しなくていいから、ゆっくり休みなさい』と本部長に言われました。その時その言葉で安心し9/26~10/2まで休みました。 そして、10/2の夕方総務の方から私の携帯に電話があり、『会社の駐車場バスカードを返却して欲しい』との内容でした。翌日より出勤予定の旨伝えると、『常務から話聞いていないの?』と言われました。 10/3出勤して、朝常務に呼ばれました。 『切迫流産だったし、この際辞めたらどうだ』と言われ、続けたい意思を伝えました。 その日の夕方、部長に呼ばれ、『アナタはどうしたい?』と聞かれ、続けたい意志をまた伝えました。『辞めるか続ける場合は異動どっらかにしても引継はしないとね』と言われました。 10/4にどっちにしろ引継しないといけないならと思い、午前中に引継をしていたら、常務が激怒。個室に呼ばれ『非常識だ!君に何の権利があるんだ!君は根暗だ!』など言われ、一応、引継の件は謝罪し、辞める気は無い旨つたえました。 10/5に、常務より『辞めてもらう事にした』と通告。反論なんて出来ないようにされ、はいと言うしかなかったです。その後『早く引継終わらせて、来なくていいよ』と言われました。 『早く引継終えて、次の仕事見つけなさい。来なくなった日から25日の締まで給料だすから』 と言われました。 解雇証明書も最終日に請求しないと用意もしてくれませんでした。 解雇証明の内容も、退職勧奬と書かれてまし
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もう一つの方で、法律カテで質問してみましょうと言っていたものの回答が入ったので、一応お知らせに来ました。 労基法の「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり云々」は、やはり、業務上疾病にかかりという解釈だそうです。ですので、残念ながらこれは使えません。 解雇予告については、回答いただいたものをそのまま貼っちゃいますと、 10月5日に解雇通告を受けて、25日に解雇ということになると、解雇まで20日までしかありません。 なので、残り10日分については、1日について平均賃金を支払われることになると思います。 20条1項、2項により、30日前までに予告をできなければ、予告期間と解雇予告手当が通算して30日分あればよいということになります。 補足について ・3日分はすでに労働されているので、別途支払われます。 ・解雇予告手当てで支払われる平均賃金も課税の対象になります。 ・まとめますと、10日分については解雇予告手当てが支払われます。 3日から5日までの分は給与として支払われます。 5日から25日までは労働すれば給与は支払われます。 すなわち、3日から5日まで労働した場合。解雇予告手当てと共に支払われる給与は、13日分。 3日から25日にまで労働した場合、解雇予告手当てと共に支払われる給与は、33日分となると思います。 とのことです。 流れから言って、どう考えても10月5日の「常務より『辞めてもらう事にした』と通告。」が最終的な処分ですから、確実に解雇通告になると思います。これが退職勧奨であるわけがないです。退職勧奨と言うのは選択の余地があるのに対して、辞めてもらうことにしたは選択の余地がないですから。 ですから、解雇証明の退職理由が退職勧奨とされているのは虚偽記載にあたるので、雇用保険法違反にあたるので、ハローワークに相談して、訂正させることもできると聞いています。あるいは、虚偽記載には罰則もあるので、10月4日の「午前中に引継をしていたら、常務が激怒。個室に呼ばれ『非常識だ!君に何の権利があるんだ!君は根暗だ!』など言われ、一応、引継の件は謝罪し、辞める気は無い旨つたえました。」は、明らかに個室で簡単には出ていけない状況を作り、恫喝してますので、「退職」という言葉を引き出すために行われた強要未遂に当たりますので、二つを合わせれば警察に訴えることも可能になります。警察に訴えれば、捜査などは六に思想はないですが、少なくてもそういった訴えがあったことは伝えられるでしょう。その結果、復職や裁判に寄らない和解という形で賠償金の請求も可能だと思いますし、訴えは後で取り消すことも可能なので、ちょっと方法としては乱暴に感じるかもしれませんが、割と有効なものではないかと思います。 まあ、復職はしたくないでしょうけど、巨悪をやっつける、痛い目に遭わせることはできますし、警察沙汰になったら逆にその常務が解任、辞任ということになると思います。何しろ社内で業務にかかわる内容の違法行為を行って、警察沙汰になるんですから、そんな人間を会社が置いておくわけがありません。 ということもできる、ということもちょっと頭の隅っこの方に置いておいてみてください。
退職勧奨から解雇予告の典型的なケースです。 そして、パワハラ・・・。 まず、解雇予告手当は、30日分もらえましたか? 足りない分は、請求できます。 とは言うものの、解雇理由が退職勧奨というのはおかしいです。 あなたが合意したなら、会社都合の合意退職となります。 合意していないなら、具体的な解雇理由を書面でもらってください。 拝見すると不当解雇のような気がしてなりません。 お近くの労基署もしくは総合労働相談センターに相談してみてください。 会社に戻りたい意思がおありで、不当解雇がみとめられれば、会社復帰はもちろん、その間の給料も支払われます。 このまま退職したいのであれば、上記のとおり、解雇予告手当をご確認ください。 文面からみる限り、あなたは復帰できますよ。 がんばってくださいね。お体もお大事に!
入社前から、 妊娠に気付いてた?
お近くの、労働基準監督署に、相談してみたらいいのでは。
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