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建設業の許可等について

建設業の許可等について建設業法に詳しい方、助言お願いします。 元請業者が建築工事業の許可で改修等工事(公共)を受注し、主任技術者を1級建築士としました。 そして、元請業者で仮設(仮囲いや敷き鉄板)工事・コンクリート造の解体・ 土工事・型枠工事・コンクリート工事を施工しようと思っていますが、 1級建築士の主任技術者になれる工事からはずれているので施工はできないのでしょうか? 又は、別にその工事毎に会社の人で主任技術者になれる人(施工管理技師又は技能士等)を選任 すれば可能なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    土木一式工事や建築一式工事を施工する場合で、一式工事内に含まれる専門の建設工事を施工する場合、その建設業の許可を持っている業者と下請契約をせず自ら施工しようとする場合は、専門技術者を工事現場に配置してください。・・・・・となっています。 専門技術者(土工するなら土木の資格等のある人)を選任し役所に提出します。(主任技術者や現場代理人届けと同じ様式などで書く欄があるかと思います)

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