解決済み
会社指示により退職と言う事は解雇と言う事ですね。 それが離職票の離職理由には自己都合となっているのに、離職票2右下の確認欄に署名捺印されたのですか? 署名捺印をされていると変更はできません。 もし、署名も捺印もしていないのであればハローワークに離職票2の署名捺印は自分がしたものでは無く会社が勝手にしたものである事を申告し訂正を求めてください。 ※この種の相談が非常に多いのですが、解雇とされた場合には必ず会社に解雇通知(通告)書を書かせて保管しておく事なんです、そう言うものが無く「クビ」と言われたので解雇(会社都合)ですと言われるのですが、ハローワークが会社に問合せをすると自己都合退職(自主退職)です、クビとは言っていませんと言う返事が多いのです。 こうなると言った言わないの水掛け論となりハローワーク職員は離職票に書かれた通りにしか処理できません。 それでも納得出来ない場合は、会社を相手取り民事訴訟で明らかにするしか方法はありません。 【補足】 なにも証拠となるものがなく貴方の申告だけで異議申し立てをしても難しいでしょうね。 解雇という事実を証明出来るものが何かあればいいのですが、どうしてもと言う事になれば雇用保険の給付が遅れる事等で貴方が失う損失(逸失利益)及び謝罪・慰謝料を求めて訴訟しかないでしょうが、この手の裁判は長引きます、また弁護士も絶対に勝てる自信があれば弁護も引き受けるでしょうが、ここに書かれている状況であれば引き受ける弁護士は居ないに近いでしょう。 一つの方法ですが、一度、法テラスで相談されてみては如何でしょうか? 法テラス:0570-078374に電話をして無料相談の予約を取れば30分ですが無料で弁護士が相談に乗ってくれます。 それで勝ち目があると判断すれば弁護等を引き受けてくれるか別の弁護士等を紹介してくれるでしょう。 訴訟の為の費用等がない場合には法テラスが立替えて(無利子貸付)くれる制度もあります。
「会社指示により」では離職理由を判断する手がかりにならないし、仮に「会社指示により」が事実でないのなら、当然、認められません。 具体的な事情の説明がないのでは、アドバイスもしにくいです。
ハローワークの対応に問題があります 重要な点があります 「退職届」には署名・捺印していますか なければ会社都合です、当然のこと あれば抗議はできません どちらですか、 離職票の自署の欄で異議申し立ては行わなかったのでしょうか よく確認して下さい、ハローワークは事務的に処理するだけです。
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