地方公務員は労働安全衛生法適用されますので、衛生管理者はちゃんといますよ。 労働安全衛生法の体制を敷きますので、安全衛生委員会があり、衛生管理者の他に統括安全衛生管理者や安全管理者(土木や農林系の部署のみ)もいます。 衛生管理者には免許が必要なので、役所が受験や免許申請の費用を負担して職員に取らせています。 (責任が増えるだけで、資格手当も無いので、若手がやらされることが多い。) ですから、衛生管理者の有資格者を採用するための試験は別途行っていないです。 ちなみに国家公務員は労働安全衛生法が適用されないので、衛生管理者はいません。
ねえちゃんが国立大の食物系の講師だが 衛生管理者持ってる その学部の先生は皆取得するように 上からお達しが来るそうな
必ずいます。法律で定められたポストであれば任命されています。役所自ら法律違反になるようなことはできません。
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