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セルフガソリンスタンドのアルバイト

セルフガソリンスタンドのアルバイトセルフ・フルガソリンスタンドで バイトしてますが、他のバイトの人間は、危険物乙4を持っていません。 その持っていない人が、朝の6時から8時まで一人で 給油解除ボタンを押して いわゆる 給油監視業務を行っています。 厳密にいえば、これって法律違反ですよね? 8時には 乙4を持っている人が出勤してきますが、朝の2時間であれ、これは禁止行為だと思うのです。 もちろん、バイトを雇った店長は、乙4がない人間を知ってて雇っています。 結構、こういう違反を犯しているスタンドってあるのでしょうかね? 仮に消防署にばれた場合にどういう処分が下されるのでしょうか? 免状持っていない人間と 持っている人間、同じ時給なので 腑に落ちないのですよね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現役消防士長です。 ご質問の件ですが、根拠条文をだすまでもなくお見込みのとおり消防法違反です。 私の知っている限り、そういった施設は聞いたことがありません。というのも、そもそも危険物資格者以外は雇っていないところがほとんどだからです。 ばれた場合…おそらく査察時のことだと思いますが、まずは指導、警告といった指導から入り措置命令、使用停止命令、告発といった方向で進んでいくと思います。 もちろんこれは刑事罰についてですので行政上は施設の許可の取り消し等が考えられます。

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