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失業保険について 3月1日より新しい職場で勤務を始めました。 そこで失業保険の『就職祝い金』を貰いなさいと指示が…

失業保険について 3月1日より新しい職場で勤務を始めました。 そこで失業保険の『就職祝い金』を貰いなさいと指示がありました。 給料一ヶ月分よりも就職祝い金のほうが、金額が大きい為です。追記です。 順を追って時系列で書いていきます。 ①3月1日より、転職先にて勤務開始 ②就職祝い金を貰うように指示(もともと知人の事業所で、転職前の2月末に『就職祝い金というのがあるから、それの手続きをしなさい。』と言われ、職安に相談したら『勤務先が決まっていたら貰う事は出来ません。』と言われたので諦めておりましたが、それを知人に話すと『一ヶ月間は給料を支給せず(要はタダ働き)に就職祝い金を貰う事が出来る期限を過ぎた後に雇用契約を結ぼう。』と言われ、僕が『わざわざそんなことしないでいいです。』と言いましたが、半ば強制的にそれを指示されました。 ③職安に行き、手続きを開始。説明会は参加しました。 現状は以上です。 しかし、転職先とそりが合わず退社を考えております。 この状態で就職祝い金を貰うつもりはありませんが、1か月分の給料は貰いたく考えております。 しかし、3月1日からとして雇用契約を結ぶと、ハローワークにばれてしまわないか心配です。 この状態では、どのように対処すれば宜しいでしょうか? 違法受給をしようとしていたので自分もきちんと断るつもりでしたが、断りきる事が出来ず悔やんでおります。 どなたか、お知恵をお貸し下さい。 最悪、職安に全てをお話し、誤るしかないかと考えております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険の受給がいつから開始されているのかが分かりませんが。。。受給開始してから就職が決まったのでしょうか? 再就職手当て(就職祝い金)をもらうには、条件があります 失業給付金の残日数の3分の1以上かつ45日以上(所定給付日数が90日の方は2分の1以上)を残していることが大前提になります その上で、 ①就職日の前日までに失業の認定を受けていること ②雇用期間が1年を超えることが確実であること (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年未満の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年未満の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合はこの要件に該当しません。) ③雇用保険適用事業所に雇用され被保険者資格を取得したこと ④離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)に再び雇用された者でないこと ⑤離職理由による給付制限を受けない場合(会社都合退職)は【待期期間(7日)が経過した後】に職業に就いた事 ⑥受給資格にかかる離職理由による給付制限をうけた場合(自己都合退職)は、【待期期間満了後1月間を経過した後】に職業に就いたこと ⑦過去3年間に再就職手当てまたは常用就職支度金の支給を受けていないこと ⑧求職申し込みを行い受給資格者であることの確認を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと ⑨再就職手当ての支給申請後【再就職手当ての支給要否に関する調査を行う際】に当該事業所を離職してないこと ●まとめますと、【就職が決まっている】ことが前提での支給になりますから、【②③を結ばず】もらうことは出来ません。 また、⑧⑨で不正受給とみなされた場合、悪質な場合は【詐欺罪】に該当しますし、受給を受けた場合はその金額の3倍を返金しなくてはいけませんので、そうなりますと【謝る】程度ではすみませんよ? ●ご友人の言動が怪しすぎます。 友人といいながら、このままいけば、貴方は犯罪者になりかねません。 【友人】というならば、、そのようなことをさせるのか?ご自身で考えるべきですよ。 働かせていたならば、きちんと賃金を払う義務はありますし、また、労働していないことにされますと本来【雇用されたら年金や健康保険などを会社で加入してもらい、半額を負担してもらうべき権利】もないことになり、1ケ月分は自己負担です。 職安にも行くべきですが、犯罪の片棒を担ぎたくなければ会社所在地管轄の労働基準監督署に相談に行かれるべきだと思いますよ? 1ケ月分の補償をもらうか、3倍返しまたは犯罪者となるか・・・どちらになるのがよいのか考えて見てください。

    ID非表示さん

  • 再就職手当とは失業保険の受給期間が切れる以前に再就職先が決まり、就職してから1ヶ月以内にハローワークで手続きをしたらもらえるものです。 詳細はこちらをご覧ください。1ページ未満の内容です。 http://www.m-tesyoku.com/koyou/koyouhoken/post_54.html 失業保険受給期間中で再就職先が決まったのであれば、『勤務先が決まっていたら貰う事は出来ません。』ということはあり得ません。…少なくとも1ヶ月分の給与はもらって再就職手当をもらわなければ、役所からの「不正受給」にはならないので、それならそれで良いのではないでしょうか。

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