解決済み
登録販売者資格についてゆくゆくは医薬品の登録販売者の資格を取りたいと考えています。 その資格を取るための試験を受けるには、薬局などでも実務経験が 1年以上必要とのことですが、具体的に実務経験とはどのようなものを 指すのでしょうか? 調剤薬局での事務なども受験資格に必要な実務に該当するのでしょうか? それともドラッグストアなどでのレジ打ちや商品の陳列などがそれに当たるのでしょうか? (そうであったとしても、もちろんアルバイトではダメですよね?) いまいちよくわからないのでどなたか教えていただけないでしょうか?
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受験資格に該当するかどうかは職場の上司や本部に確認した方がいいですよ。 実務経験証明書の不備(虚偽?)で試験後に願書取り下げなど措置などを 強いられたというニュースが最近ありましたから・・・。 http://tourokuhanbaisha.yakuji.co.jp/news/nhln201103170101.html
1年間の業務内容は調べようがありませんから、 とにかく、ドラッグストアや薬局で勤務経験があって、 勤務先が融通を利かせてくれれば大丈夫でしょう。 1年間、毎月80時間以上のシフトを組んでもらって下さい。
調剤事務はわかりませんが、私はただのドラッグストアーでアルバイトしてますが、受験し合格しています。 月に80時間以上シフトに1年間連続で勤務すれば受験資格を得れます。 受験料や登録料、手数料がかなりお金かかるので資格支援のあるところで働いた方がいいと思います。
実務経験 [編集]実務経験の期間は、下のすべての条件を満たさなければならない。 1.薬局、一般販売業(卸売はのぞく)、店舗販売業、薬種商販売業、配置販売業で従事していること。メーカー、卸売等は認められない。 2.業務内容が以下のすべてに該当すること。調剤事務、配送等、 直接販売に従事しない職種は認められない。 ①主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。 ②一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務 又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 ③一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務 又はその内容を知ることができる業務を行っていた。 ④一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。 ⑤一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。 ⑥一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。 ⑦薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務を行っていた。 3.開設者との間に雇用関係があること。アルバイトやパートでも可。 ただし、派遣社員は開設者との雇用関係がなく、認められない。 4.受験日前日までに、月に80時間以上連続して当該期間従事していること。 期間中に80時間未満となる月があってはならないので平均80時間でも認められない。 5.原則として1ヵ所での勤務であること。複数ヵ所での勤務が認められるのは、 人事異動や廃業など受験者の責に因らない場合で、知事がやむを得ないと認めた場合のみ。 転職や個人的引っ越しによるものは不可。また、複数店舗にまたがっての勤務は認められない。 6.開設者の発行する証明書が得られること。死亡した個人や消滅した法人などでは認められないことがある。 Wikipediaより
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