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観光案内所は旅行業務取扱管理者の資格は必要なのですか?

観光案内所は旅行業務取扱管理者の資格は必要なのですか?私は現在、就職活動中の学生なのですが 今度、観光案内所の運営やコンベンションの企画、誘致を行う 財団法人の事務職員(嘱託)の面接を受けます。 私は一応、国内旅行業務取扱管理者の資格を取得しているのですが、 面接でこのことを話そうか迷っています。 観光案内所ではこの資格は必要なのでしょうか?? 観光資源のPRや産業観光の企画などをやっているようなのですが 宿泊や運送の手配などをやっているわけではないので 旅行業務取扱管理者のような資格は関係ないのでしょうか? もちろん、私が応募するのは嘱託の事務職ですので 資格が必要だとしても、直接そんなに仕事に関わることはないと思っていますが、 少しでも旅行、観光という仕事に興味があって、携わりたいんだという アピールとしてプラスになれば、面接で話そうかと思っています。 しかし、あまり観光案内所の業務とは関係ないのなら、 やはり話さないほうがいいですか? 皆さんのご意見など聞かせてください。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    旅行業務取扱管理者は 旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の1営業所において1名以上必要な 顧客との旅行取引の責任者です。 観光案内所では旅行取引は行いません。 (直接お客様から代金を頂いて手配などする訳ではないですから『取引』はしないですよね) よって、資格は不要です。 しかし 『観光に興味があったので国内の観光について勉強してみて、 この地域の良さを他所から来ていただいたお客様に伝えることができる仕事に携わりたいと思った』 という点はアピールすべきだと思います。 頑張ってくださいね♪

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