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育児休暇延長後の繰上げと再延長の可否について教えてください。

育児休暇延長後の繰上げと再延長の可否について教えてください。育児休暇中の会社員です。12月11日に1歳になった子供と保育園に通う3歳の子供がいます。 会社には当初一歳の誕生日前日の12月10日までで育児休暇の申請をしていましたが、12月入園ができず、不承諾通知をもらい育児休暇を1歳6ヶ月になる6月10日までに延長手続きをしました。 ところが延長後の育児休暇取得期間の証明書を区役所に持って行ったところ、育休終了を3月31日にしなければ保育園に通う上の子がやめなければならない(育休にかかる子供が一歳になる年度を越えて育休を取る場合には保育園をやめなければならないので)と言われました。上の子の件は私も承知していたので書類上は最長期限の1歳6ヶ月に延長しておいて4月中には復帰するつもりでおり、育休を延長する時点で事前に区役所に確認したところ、書類上6月までになっていても4月中に復帰をすれば問題ないと言われていました。担当者は同じなのにひどいです。 あわてて勤務先に確認したところ延長後の繰上げは例がないので社労士に確認してみるとのことでした。また繰上げ(6月10日→3月末)はできるかもしれないがその後の再延長はできないかもと言われました。入園後は慣らし保育期間があるので実際には4月中旬から出勤するつもりでいましたが、今回3月末までに繰り上げすると4月中旬までの再延長はできないことになり慣らし保育期間どうすればよいのか困り果てています。 規定では(うちの会社の規定なのか給付金の受給上のことなのかわかりません)1歳になるまでに1回、その後1回の変更が可と会社の総務が言っていました。区役所の担当者がきちんと説明してくれれば12月から3月までに延長(1回目の変更)、その後慣らし保育が終わる4月中旬までに延長(2回目)で済んだのに悔しい気持ちでいっぱいです。やっと保育園に慣れて楽しく通っている上の子が辞めなければならない事態になったらと思うと食事ものどを通りません。社労士からの回答がある月曜日まで生きた心地がしないので下記の件について詳しい方どうか回答願います。助けてください。 ①一度1歳6ヶ月まで延長した育児休暇を3月末までに繰り上げることは可能か? ②その後の2週間程度(ならし保育期間)の延長はできないものか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    月曜の結果を待つしかありません。育児休業の繰上げは 規定が法律上そもそもありませんから、会社がOKならOKになりNOならNOです。 (代わりの人を雇っている場合があるため、その場合代替の人の不利にならないよう にするため) 今何かできることとすると、 ”短期間の間の送り迎えを頼めるシッター等の派遣会社やファミリーサポート” を探してみると、気がまぎれるかもしれません。 私だったらもし会社でNGが出た場合、短い期間、他を頼り二重保育します。 上の子を辞めさせる選択は、今後のことを考えてしません。

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