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派遣の場合、主人の転勤による退職→特定受給資格者になる?

派遣の場合、主人の転勤による退職→特定受給資格者になる?主人が4月1日付で異動になります。 私は派遣社員として3か月更新で2年ほど働いています。 通うのが不可能な距離になるため終了となるのですが、満了日が2月末日です。 引っ越しをするまでに1カ月ちょっとあるので、失業給付を受ける際、特定受給資格者にはならないのでしょうか? 離職から転居までは概ね1ヶ月以内でなければならないというのを見ましたので気になります。

補足

ありがとうございます、「特定理由離職者」ですね。 離職の理由事象から1カ月以上はなれてていても、給付制限はないということですね・・??

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    派遣の契約更新を会社がしない場合には特定受給資格者として認定されますが、貴方の理由で更新を断る場合には自己都合になります。 ※ご主人の転勤に伴うな退職で「特定受給資格者」にはなりません、正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」になります。 この場合、自己都合でも3ヶ月の給付制限が付く事なく給付が始まるだけで、給付日数は自己都合退職の場合と同じになります。 【補足】 4月に引越しにされてから引越し先のハローワークへ行かれて手続きされるといいでしょう、給付制限無しで支給されます。

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