従来あった、利害関係のある民間企業への再就職の制限(離職後2年間、人事院(後に内閣に変更)の承認が必要)は、政令で平成21年12月31日までとされていますので、現在は特段の制限はないようですね。
ただ、在職中に民間等への再就職が決まった場合は、任命権者への届出が必要です(国家公務員法第106条の23)。
一方、管理職職員については、離職後2年間に民間企業等に就職した場合は事後速やかに内閣総理大臣に届出、独立行政法人や公益法人などの役員に就く場合は、事前に内閣総理大臣に届出が必要です(同法第106条の24)。