解決済み
退職金の支給は法律で定められておらず、支給するしないは会社毎の取り決めですから、質問者様の会社規程によります。 就業規則や退職金規程に定められており、条件を満たしていればもらう権利があります(懲戒解雇などは別)。 退職金支給は労使間の労働契約でありますから、会社が支給すると定めてあるにもかかわらず支給しないのは違法です。 余談ですが… 解雇とありますが、会社からの解雇となれば、会社は30日前に解雇の予告をするか30日分以上の賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。(労働基準法第20条)
退職金については公の規定はありません(労基法等)。 それぞれの会社の就業規則で計算方法など定められているはずなので、あなたの会社の総務に問い合わせてみてください。
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