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みなさま? 弁護士資格があれば司法書士業務、行政書士業務、税理士業務、弁理士業務、社労士業務ができますが、

みなさま? 弁護士資格があれば司法書士業務、行政書士業務、税理士業務、弁理士業務、社労士業務ができますが、弁護士の肩書きを隠して司法書士や弁理士や行政書士を名乗って業務に就くことはできますか?

補足

登録して名乗ることができて看板が出せるのは税理士だけですか? 苦労して旧司法試験に合格し修習を終えたはいいが…就職先がなく、しかも弁護士会に会費を納付することすら困難です。司法書士等の名称をあえて名乗りたいならそれぞれの国家試験を受験するべきでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    全て弁護士の資格があるだけで勝手に名乗って業務を行うと、各士業法違反なので出来ません。また、近い名前で業務をすることも禁じられています。 しかし、弁護士は法曹資格の頂点でもあり、司法書士以外の記載である行書、税理士、弁理士、社労士については、其々の士業として統括会へ登録を行えば、其々の士業となって業務をすることが可能です(その場合、もちろん弁護士ですとは言えません)。 (上記4士業の登録ができる資格に「弁護士または弁護士となる資格を有するもの」が含まれています。) 統括会への登録は弁護士よりは安価ですがそれでも登録手数料などはそれなりにかかります(社労士で20万円弱+年間更新10万弱)のでよく考えてから自身の道を決めてください。 ご検討をお祈りします。

  • 弁護士であっても他士業の独占業務はできずに(例えば、最近まで入管業務は行政書士の独占業務でしたが、日行連と日弁連の取り決めで可能になった。)、別途登録が必要になるんで、弁護士の身分を語らずとも業務は可能ですよ。

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