解決済み
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。 この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、 仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。 医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。 上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで 痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため 「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。 6月いっぱいで失職します。 仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが 精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。 受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが 受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか? その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
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まだ辞めていないんですよね? だったら、失業給付金の事なんか考えるのはやめましょう。 貴方の場合、”傷病手当金”の申請をして治療をすることをお勧めします。 医師から「仕事を減らす」様に言われているのですから、”退職前に”医師に相談し、 傷病手当金の相談をしてください。 傷病手当金は、失業給付金より期間も長いです。 まず、退職前に”主治医”に相談してください。 これは、退職してからでは遅いので、絶対に辞める前に手続きをしてください。
「受給期間」の意味を間違えているのでは? 受給期間は、原則として離職から1年です。 受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。 つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。 それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。 これが「受給期間の延長」です。 言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。 再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。 ※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
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