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労災適用について教えてください。 ①下記の場合適用されますか。 ②診療機関が接骨院でも適用されますか。 ③休業補償…

労災適用について教えてください。 ①下記の場合適用されますか。 ②診療機関が接骨院でも適用されますか。 ③休業補償給付は受けられますか。 ④手続きは会社を通さないといけないのですか。 以下、各番号の説明です。①アルバイトでバイクを使って配達の仕事をしています。仕事の初日、帰社すると右手が麻痺した感じで文字がうまく書けなくなっているのが症状の最初でした。しばらく放っといたのですが、その後薬指と小指が曲がったままになりまっすぐ伸ばせなくなり、右腕にしびれが残ったため、日常生活に支障をきたし、バイクも運転できなくなりました。整形外科ではレントゲンでは骨の異常はない、肘の神経の圧迫による軽い麻痺と診断され、また接骨院では肘部管症候群と診断されました。原因は肘の静止した状態が長く続いたためといわれ、初日のバイク操作に思い当たることがあります。これは労災の適用になるのでしょうか。また、いまは社保での治療をしていますが、労災適用が可能な場合、その手続きはどうすればいいのですか。 ②その後整形外科では経過観察と投薬指示のみで、状態が改善される様子もなかったため、いまは接骨院のみ通院しています。申請書類の医師証明欄は接骨院の柔道整復師でもかまわないのでしょうか。 ③上記①により、私の判断で10日間仕事を休みました。医師、柔道整復師からは休業についての指示はありませんでした。この場合、後日の相談で休業もやむを得ないとなった場合、休業補償給付はおりるのでしょうか。 ④まだ会社には労災申請するとは言っていません。迷惑をかけていることもあり、原因を証明できないから申請できないなどといわれると、少し弱い立場にあります。各申請書には会社の証明欄がありますが、直接労基署へ申請してもかまわないのでしょうか。 面倒な相談で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

補足

shi_jyakuさん、回答ありがとうございました。自己判断は事故の元ですね。参考にさせていただきます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①肘部管症候群を含め腱鞘炎や頸肩腕症候群等の上肢障害に関して、労災の認定基準があります。外傷により発症する傷病ではないので、災害性の判断が難しく監督署の調査を待たないと、労災になるかはわかりません。 認定されるポイントとしては、発症する前に明らかな業務量の増加があったかどうかです。残業等で勤務時間が長くなった、辞めた社員がいて仕事が多くなったなどの変動があったなら、労災になる可能性は高くなります。何年も何ヶ月も同じようなペースで仕事をしていた中での発症なら、かなり厳しいです。 ②治療費については、病院と柔道整復師では、別々の労災請求書になります。 認定されるかわからないので、両方とも同時に労災請求するのではなく、どちらかを請求してみて認定された後に残りの方を労災に切替える方法がよいです。 差し当って整形外科の分を請求してみたらどうでしょうか。 受診している整形外科が、労災指定病院であれば、「療養補償給付たる療養の給付請求書・様式第5号」に会社の証明を受け、請求人欄を記載して病院の窓口に提出します。 病院には労災請求したいので、今月からは労災扱いでと言ってください。 病院が労働局にその請求書を送り治療費が振り込まれるので、貴方が治療費を病院に払うことはなくなります。 労災の指定病院でなければ、次回の診察だけでも構わないので、労災請求してみるからと病院に説明したうえで、健康保険証を使用せずに実費分(健保10割相当分)を自己負担して病院に支払ってください。 次に労災の「療養補償給付の費用請求書・様式第7号(1)」に事業主と医師証明を受け、請求人欄を記載し、治療費の領収証を添付して監督署へ提出します。(請求書の証明料3~5千円程度を病院から請求されますが、この料金は労災給付の対象ではなく、自己負担になります) 監督署では、認定基準に沿って調査を実施し、後に業務上外の決定がなされます。業務上と認定されたときには、過去の健保治療費を精算しなければなりません。 所轄の健保組合または健保協会に労災が認められたと連絡します。後日健保給付の7割相当額の納付書が送付されてきます。 返納後、その領収証とレセプト(診療報酬明細書~健保から写しがもらえます)を様式第7号に添付して請求します。 柔道整復師の施術費用は、「療養補償給付の費用請求書・様式第7号(3)」で請求します。委任払いの認可を受けている柔整であれば、労災指定病院と同様に直接労働局に請求しますが、そうでない柔整だと、貴方が施術費用を一時的に支払わなければなりません。 ③事後承認のようになりますが、医師または柔道整復師が「休業補償給付請求書・様式第8号」に証明をしてくれるのであれば、請求可能です。両者の証明は必要なく、どちらかの証明を受けてください。 休業3日間は、労働基準法上事業主が補償をしなければならず、労災は4日目からの支給となります。貴方の場合には、7日分の給付ですが、有給休暇で処理されていたら請求はできません。 ④労災請求しようと考えるのであれば、まずは会社に事情を話し、請求書の記載と事業主証明をお願いしてください。 もし、会社側が証明を拒否した場合には、事業主証明欄は空欄のままにして、書ける範囲で所定欄を記入し、休業請求書であれば、医師証明を受けてください。 監督署へ提出するときには、会社に証明を依頼したが断られた経過(日時、場所、相手の職・氏名、会話内容)を便箋等に記載し添付しておけば、受理されます。

    3人が参考になると回答しました

  • ①会社へ相談した方がいいです。労災の適用にはなると思いますがバイト中に起こった事、バイトが原因である事をしっかり説明できなければなりません。社会保険から労災保険への切り替えをする場合は領収書を全部とっておいて会社へ提出になります。その後払い戻しがあると思います。 ②労災指定の病院があります、その接骨院が適用されるかどうかは病院に聞いてください。労災の取扱を行っている病院であれば証明欄はかまわないと思います。 ③監督署からの休業給付は医師の診断書(有料)の休業日数が3日以上の場合だと思われます。それ以下は会社の負担になると思います。ただ、休業の指示もなく自己判断で休み、後日の相談でやむを得ないとなったとしても休業補償は難しいと思われます。 ④労働災害保険に加入しているのは会社です。なので会社を通さずに労災を申請することはできないと思います。 まずは会社へ相談が先決です。 手がおかしいと思った時点で会社へ相談すること、そして会社からの指示で指定された病院へ行くことが通常の手順です。 自己判断で行う事はこれから先しない方がいいと思います。

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