使用者による時季指定…10日以上付与されている労働者に対し、会社が1年間に取得させる義務を負う5日分 計画的付与…労働者に付与する有給休暇のうち、5日分は労働者が自由に使えるよう手元に残しておかなければならないが、6日目~の分は会社が有給の取得日を決めることができる(労使協定が必要)。 たとえば、12日付与された人に対して、会社が計画的付与できるのは7日分まで。あとの5日分は労働者が自由に使えるように残さなければならない。 なお、5日義務「使用者による時季指定」については、計画的付与する日数に含まれているので、この場合、7日分を計画的付与にしているので5日取得義務は満たしたことになる。 こんな感じです。理解できましたかね・・・
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