回答終了
適応障害(職場内でのストレスが原因)で2ヶ月休職しています。法律では、三年以上休職している従業員を解雇(退職勧奨)する場合、打ち切り金として1200日分の賃金を従業員にら支払う事で解雇可能とありますが、3年に満たない休職中の従業員を解雇(退職勧奨)する場合、賃金の支払いは発生しますか? また、通院している病院から再度、休職を命ずる診断書を出されれば、休職期間を伸ばすことができるのでしょうか?
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先ず、適応障害が職場で発生した、いわゆる労災に該当するかどうかで法律の適用が異なります。 証拠がなく、自覚症状として労災と認識するだけなら、質問者様の調べた法律は適用外です。 以下労災を前提にしてお話しします。3年に満たない場合は労働基準法により解雇できません(解雇制限)、退職勧奨ですら法令違反になる可能性が高くなります。なのでご質問の前提は成り立ちません。 もし話し合いによって退職する場合は、解決金の支払いを条件に合意退職とするなら法令違反にはなりません。つまり賃金の支払いが発生するケースは極めて稀です。解決金は賃金ではありませんので。 休職は法に根拠を持ちませんので、休職延長に際し診断書が必要かどうかは就業規則等の定めに従う事になります。会社に聞いてみるしかないでしょうね。 先ずは証拠を添えて労災申請すべきでしょう。これがないと会社は解雇手続きを進めてくる可能性があります。可能性ですので解雇されないケースも当然にありますよ。
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