教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

適応障害(職場内でのストレスが原因)で2ヶ月休職しています。

適応障害(職場内でのストレスが原因)で2ヶ月休職しています。法律では、三年以上休職している従業員を解雇(退職勧奨)する場合、打ち切り金として1200日分の賃金を従業員にら支払う事で解雇可能とありますが、3年に満たない休職中の従業員を解雇(退職勧奨)する場合、賃金の支払いは発生しますか? また、通院している病院から再度、休職を命ずる診断書を出されれば、休職期間を伸ばすことができるのでしょうか?

続きを読む

関連キーワード

56閲覧

回答(2件)

  • 休職は法律ではなく会社の規定次第です。 会社の定める休職期間がまだ残っているなら休職出来ますが、期間が残っていないなら診断書があったとしても、会社は認める義務はありませんから、期間内に戻らなければ自然退職となります。 貴方が書いている解雇制限は、 労災認定されている場合です。 労災認定されておらず、 会社も認めていない場合は、 本人が業務上の疾患だと言ってるだけでは解雇制限は認められません。

    続きを読む
  • 先ず、適応障害が職場で発生した、いわゆる労災に該当するかどうかで法律の適用が異なります。 証拠がなく、自覚症状として労災と認識するだけなら、質問者様の調べた法律は適用外です。 以下労災を前提にしてお話しします。3年に満たない場合は労働基準法により解雇できません(解雇制限)、退職勧奨ですら法令違反になる可能性が高くなります。なのでご質問の前提は成り立ちません。 もし話し合いによって退職する場合は、解決金の支払いを条件に合意退職とするなら法令違反にはなりません。つまり賃金の支払いが発生するケースは極めて稀です。解決金は賃金ではありませんので。 休職は法に根拠を持ちませんので、休職延長に際し診断書が必要かどうかは就業規則等の定めに従う事になります。会社に聞いてみるしかないでしょうね。 先ずは証拠を添えて労災申請すべきでしょう。これがないと会社は解雇手続きを進めてくる可能性があります。可能性ですので解雇されないケースも当然にありますよ。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

病院(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる