解決済み
行政書士の勉強について 公職選挙法89条 一項に国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員若しくは職員は、在職中、公職の候補者となることができない。 ただし、次の各号に掲げる公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員及び職員を含む。次条及び第百三条第三項において同じ。)は、この限りでない。 とありますが、公務員は選挙に立候補できないということですか…? 調べてもそんなことは出てこないので、どういった解釈をすればいいのか有識者の方にご教授賜りたいです。 よろしくお願いいたします。
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「公務員は選挙に立候補できないということですか…?」 →そのとおりです。お示しの条文がその制限そのものです。(なお、国家公務員については、国家公務員法第102条第2項にも規定があります。)
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