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至急質問です 私は都内の法律事務所で事務をしています。たくさんある仕事内容の一つに書面作りがあります。型取りは先生が作ってくださいますが、あとは相手から出た答弁書を見ながら、事務員が作っています。 法律事務所に勤めている他の友人から聞いたのですが、型取りができていても、事務員が書面を作成するなど、非弁行為だと言われました。 これは非弁行為になるのでしょうか 誰か教えてください
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日本における非弁行為(弁護士法第72条)は、弁護士でない者が報酬を得て法律事務を行うことを禁止しています。この法律の趣旨は、専門的な知識と経験を持つ弁護士が適切に法律サービスを提供し、依頼者の利益を保護するためです。 あなたの場合、弁護士の指示の下で書面を作成しているのであれば、一般的には非弁行為には該当しません。具体的には、弁護士が文書の内容や方向性を決定し、その指示に基づいて事務員が書面を作成する行為は、弁護士の補助業務とみなされるためです。ただし、事務員が独自の判断で法律的なアドバイスを提供したり、重要な決定を行ったりすることは非弁行為に該当する可能性があります。 それでも心配であれば、具体的な業務内容について弁護士に確認するか、法律事務所の内部規定を参照することをお勧めします。また、弁護士会に相談するのも一つの手段です。
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