解決済み
司法試験合格後の弁護士会への登録について質問です。 昨今、元暴力団員や服役歴のある弁護士がネットニュースに 登場しておりますが、なぜ日弁連や弁護士会への登録が可能だったのでしょうか。弁護士法では下記のように規定されているはずです。 各地の弁護士会および日弁連は、登録請求者が、次のいずれかに該当する場合には、資格審査会の議決に基づき、登録を拒絶することができます(弁護士法第12条および15条)。①弁護士会の秩序または信用を害するおそれがある者、②心身に故障があって、弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者、③懲戒処分によって、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、または公務員であって免職された者が、その処分を受けた日から3年を経過して請求した場合に、弁護士の職務を行わせることがなおその適正を欠くおそれがある者、④登録請求前1年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であった者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがある者
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適正を欠くと判断されなかっただけでしょう。
執行猶予が明けれたり刑の執行が終わって10年が経過すれば,弁護士の欠格事由に該当しないのを御存知ないのか?
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