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失業手当受給中にアルバイトをした場合の所定給付日数の扱いについて 現在、失業手当を受給しながら職業訓練校に通っている者です。 ㅤ 訓練は半年間あり、資格を取得してからの就活になるのですがㅤ その間、失業保険だけでは何かと金銭的に厳しいものがあります。 ㅤ そこで、1日6時間のアルバイトを週3回しようと思っています。 私がバイトをした場合に所定給付日数の減り方なのですが、週単位で表現すると バイトをしていない4日間→失業手当を貰い、所定給付日数が4日減る バイトをした3日間→雇用保険は不受給(後回し)になり、所定給付日数は減らない この認識で合っていますでしょうか?
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失業給付を貰いながら訓練に行く場合…バイトはしない方が良いとは思います。そんなに収入は増えないから。 あと、1日4時間以上のバイトでの先送りの計算なんですが、本来の給付期間は、いつまでなんですか? 訓練に行くことで、失業給付を【延長】して貰うのであれば、バイトをしても【先送り】には【なりません】。単に失効してしまうだけですね。 例えば…本来の給付期間が2/10〜5/10までで、訓練期間が3/1〜8/31までとかなら… 3/1〜5/10 までの期間にバイトをした分は、5/11以降に先送り支給となります。 訓練が終わる9/1以降に先送りになるわけではありません。 また、本来の給付期間である5/10以降(いわゆる延長給付期間)にバイトをした場合、先送りにはならず、失効となりますね。
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