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年に5日は有給休暇をとることが義務化されていると聞きましたが、例えば年に10日取れるのに義務化された5日しか消化できなか…

年に5日は有給休暇をとることが義務化されていると聞きましたが、例えば年に10日取れるのに義務化された5日しか消化できなかった場合は残りの5日は翌年に繰り越されるのですか?実際に指定された10~20日の日数を消化できる会社は多いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇の取得時効は2年ですから付与日から2年間は自由に取得ができます。ご質問の年間5日間お取得義務は別のきめであって繰り越しには関係ないです。すなわちご質問のケースですと残りの5日間は翌年に繰り越しは可能です 繰り越さないと違法となります >実際に指定された10~20日の日数を消化できる会社は多いのでしょうか? 最近は退職時にすべて消化してやめる方は多いです。 在職中に全部消化してる方はまだまだ少ないのではと推測します そのために最低でも5日間は取得してくださいということが趣旨ですからね

    知恵袋ユーザーさん

  • 5日の有給消化義務は年10日以上付与される従業員が対象になります。よって消化出来なかった分は翌年に繰り越され2年間消化するまでが出来ます。但し現状どちらから消化するか定めた法律はなく必ずしも古い分から消化する必要はなく今年度付与された分から消化しても違法性はなく会社が就業規則で定める事になります。付与された有給を全て消化するかは本人次第ですが会社は繁忙期等で時季変更権を行使するか自社のストライキに参加する場合を除き正当な理由がない限り拒否する事は出来ませんので上司が何喚き散らそうが堂々と申請し休む事が認められています。

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  • 有給は2年間は使えます また、繰り越した古い分から消費されます ただ、入社から2年半の時点で残ってるものは法的には失効します 基本はそんなに使えないかと 単純に有給は労働日数にはなっても労働時間にはならないので、大抵は下限労働時間を設けてるはずなので10日くらいは取れても、20日とかになるときついと思います

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