回答終了
今から3月31日までなら、試用期間みたいなものですね。誰かが辞めちゃったのの急遽の穴埋めなのかも知れませんね。 有期雇用契約の契約書には大抵、「更新する事が有る」と言った表現の記載があるものです。6ヶ月契約でもうン十年も働いてる長期勤務のパートさんでもそうです。 なのでその市役所でも余程の事が無い限り更新されるのが前提では有ると思いますが、されない場合の理由として多いのは次のようなものです。 ・ご指摘のような勤務態度。これは業務指示違反として決断されるでしょうね。更に勤務日数が一定値をした回ると、病気のような仕方のない物であっても契約終了の理由になります。 ・更には、これは一般企業でも有る事ですが、「本人の業務水準が雇用者の期待する基準に達しない」或いは「達する見込みがない」として解雇をする事は可能です。 ・又、病気や事故等で今後の勤務が期待出来ない状況となった時、次の人をやとう為に契約を打ち切られる事も有ります。 契約終了の理由としては、概ねこれらの物が有りますよ。
1人が参考になると回答しました
有期雇用ってことですよね。 繁忙期のみの募集だと、よほど必要な人材か、人が足りないとかじゃなければ、期間満了で終わることも考えられますね。 会社からすれば、見定める期間なわけです。 試用期間ありの無期雇用にしてしまうと、労基的にもなかなか解雇はできませんが、有期雇用ならば契約更新しないことが前提です。 役所も普通の企業と同じなら、6ヶ月以上の有期雇用から無期雇用に変わると会社は助成金が貰えますので、良い人だったら一回更新して6ヶ月後に無期雇用にする。 そういう会社もありますよ。 どこの会社も無期雇用で雇うなら3ヶ月〜6ヶ月は見定めたいところです。 試用期間は辞めさせやすいとはいえ、14日を過ぎてしまうと、普通の解雇と同じ段階を踏まないと解雇できませんし、助成金もありません。 有期雇用なら契約終了すれば解雇ではなく雇い止めという扱いで良いし、更新も可能。 会社のデメリットとしては逆に短期で働きたい人が多かったり、3ヶ月で辞めますって言われてしまえば、また1から新しい人に教えたりしなければならないことや、保険等の手続きは更新ごとにしなければならないので手間。というところでしょうか。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
市役所(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る