教えて!しごとの先生
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教えてください 奥さんが働いている職場は土日お休みとなっており、金曜と月曜を欠勤しました。 すると土日も欠勤扱いになる…

教えてください 奥さんが働いている職場は土日お休みとなっており、金曜と月曜を欠勤しました。 すると土日も欠勤扱いになると人事から言われたそうです。意味がわらないのですがそういう法律があるのですか 尚、有給は全て消費済み(育児における消費のため

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回答(4件)

  • 怒って怒鳴り込むと後から笑い話にされたりします。貴方が悪いと言う意味ではなく、貴方がいかに非常識なのかをアピールするために上がそういって嘘をばらまくのです。 事情を知らない人はそうなんだーと同調したりします。 なのでもし辞めるつもりがあるなら、弁護士に相談して、弁護士から一喝して貰った方がいいです。突然弁護士が連絡してきたらビビります(笑)

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  • 出勤日でもない休日が欠勤になるのなら、毎月8日(月4週とすると)の欠勤になります。 全員が欠勤ということになり大変なことになります。 勝手に欠勤として給与から減額すれば、24条の給与の総額払いの原則に違反することになります。 就業規則のどこに書かれているか確認してください。多分書かれていないと思いますが・・・。実際に給与が欠勤として減額されていたなら、労働基準監督署にご相談ください。 労働基準法⇩ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 罰則 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、・・・までの規定に違反した者

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  • 土日休みなのであれば、その土日は休日となりますので、欠勤などにはなりませんね。

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