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労働基準法、労基法36条で教えてください。 労基法36条の3項~5項の限度時間と36条6項の延長制限がよくわかりま…

労働基準法、労基法36条で教えてください。 労基法36条の3項~5項の限度時間と36条6項の延長制限がよくわかりません。。。1カ月の上限が45時間とか100時間未満とか記載されているのですがこのちがいを教えて下さい。 社労士、社会保険労務士、36協定、三六協定、サブロク、残業、時間外、休日

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    36条第5項までは、36協定に協定できる時数の上限を定めてあります。一般条項、特別条項それぞれ条文にかかれた時数を上回る協定を結んで届け出ても、協定全体が無効になるというものです。 対して第6項は、特別条項発動するしないにかかわらず個々の労働者の働かせる上限時数を規定してあります。職場をかえても単月、複数月平均はついて回ります。なお罰則も36条は6項に対してのみ適用あります。 協定時数(回数)超え労働については32条等違反での処罰になります。

  • 3項4項は一般条項の規定で、原則の規定です。 1ヵ月45時間以下(*1)、年間360時間以下(*1)の規定です。 5項6項は特別条項の規定で、例外の規定です。 1ヵ月100時間未満(*2)、2~6ヶ月平均80時間以下(*2)、年間720時間以下(*1)の規定です。 *1:時間外労働 *2:時間外労働+休日労働 *2だけ休日労働があるので注意です。 問題が出そうな箇所は、100時間「未満」や休日労働を含む部分でしょう。

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  • 労基法36条によって、労使協定(36協定)による労働時間の延長(残業)を可能としますが、36協定により延長できる時間の上限は年間360時間、月45時間までと定められています。 ただし、この36協定には特別条項を付すことができ、特別条項を発動させれば月45時間、年間360時間を超えて残業させることが可能となります。 しかし、特別条項の発動にも制限があり、その発動は年間6回まで、年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間以内が上限時間となります。

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