>バイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠をつけたと昨日言われました。 3日分の給与が遅れて(例えば翌月分として)支給される ということで しょうか? 後々になって失業手当の不正受給(収入の未申告)とみなされてしまう 可能性もありますから、遅れた給与分の給与明細書を早めに入手して ハローワークに事情を説明しておいた方がよいと思います。
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