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有給は「付与された内」から5日使用しないといけないのですか? つまり 繰り越された有給を5日使った場合は義務を果たせて…

有給は「付与された内」から5日使用しないといけないのですか? つまり 繰り越された有給を5日使った場合は義務を果たせていないのですか? それとも とりあえず5日有給をとればOKなんですか?この投稿に 10日以上付与された場合、年間5日間の有給取得が必要となります。 繰越のある会社の場合でも、年間で5日以上取っていれば大丈夫です。 という回答と 取得義務分は付与された分から取らないといけません。 という回答が来てしまったのですがどちらが正しいですか?

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    Q:前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第 39 条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することができますか。 A:前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第 39 条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することとなります(法第 39 条第8項)。 ※ なお、法第 39 条第7項及び第8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないものです。 厚労省のQAからの抜粋です。 年間で5日以上取得すれば大丈夫ってことですね。

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