解決済み
Q:前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第 39 条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することができますか。 A:前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法第 39 条第7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除することとなります(法第 39 条第8項)。 ※ なお、法第 39 条第7項及び第8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないものです。 厚労省のQAからの抜粋です。 年間で5日以上取得すれば大丈夫ってことですね。
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