解決済み
夫の事なんですが… 去年から初任者の資格で介護職についてます。 仕事中に腰痛が起きて早退し、整形外科に受診したら1週間休んだほうがいいと診断書もいただき、職場にも連絡しました。6日目ぐらいに、まだ痛みがあったので以前から行きつけの整体院に行くと、「あと2週間は休んだほいがいい、労災指定されているから労災が使えるはずだからと」と書類を書いてくださり、2週間で4階ほど通いました。 その旨を職場に連絡し、労災を使いたい旨も伝えました。 合計3週間休むことになり、それが来週の月曜日になります。 今日職場から連絡があり、診断書を持ってきて欲しいとのことで持っていったら、整骨院は医師じゃないから医師の診断書が必要とのことで、職場指定の用紙を手渡されました。 その足で、最初の整形外科に行ったら、1週間としか書類は書けないし、(内容が細かいので)1週間から10日かかると言われました。 その旨、職場に連絡したら、その証明書を見て産業医(と言ったと思います)が判断してから、職場復帰となる…と、なったらしいです。 ちなみに、有給はコロナにかかった時に消化してると思います。 そこで疑問点ですが… 1.整体院で2週間休養が必要とされた証明では労災はつかえないのでしょうか? いろいろ調べたら、整体院の書類は治療費の部分だけで休んだ分の請求には使えないのでしょうか? 2.整形外科に書類を書いてもらうまで、自宅待機のようですが、診断書内の休養期間は過ぎてますが、賃金的にはどうなるんでしょうか?欠勤扱い? 3腰痛は治り、仕事はできる体調ですが、整形外科の書類ができるまで仕事に行けない状況って、ありえますか? 今月は4日と半日しか仕事をしていない状態なので、収入面が不安です…
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介護事業経営者です。 端的にお答えします。 1.「休業補償給付」については、医師の証明が必要です。また診断書ではなく労災申請用紙への記載証明になります。 よって回答としては、 「整体院で2週間休養が必要とされた証明では、労災はつかえません」です。 2.その期間を「休まねばならない」と言う法的な根拠はなく、いわば会社側の勝手ルールです。 よって回答としては 「そもそも休む必要がない。それを休めと言うなら、労働基準法に基づき、会社の指示による休業となるので会社側が賃金の6割を支払うべきである」です。 3.上記で説明した通り、あり得ません。 よって「従う義務がない会社側の勝手な都合に付き合わされているだけ」の状態です。 ただし労災での休業補償給付は整形外科の証明する7日分(の中の4日分だけ)です。 後、肝心な「労災認定」ですが、腰痛はかなり労災認定されにくい疾病です。「痛いだけ」ではまず認定されません。 なんという疾病名が付いたか次第で認定基準が変わってきますが、「ほとんど認定されない」と思っていた方が無難です。 それはさておき、話は一応「認定される」こととして、まとめると以下の通りになります。 初日から3日目(3日分)→会社が休業手当6割を支払う義務がある。 4日目~7日目(4日分)→労災保険から8割が支払われる 8日目~21日目(14日分)→整骨院の証明なので無理、補償なし。 22日目~診断書ができるまで→会社が勝手に休ませているだけなので、6割の支払い義務がある、もしくは働かせなければならない。
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