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労働基準法について! 変形労働時間制を用いた会社に勤めています。 その日のシフトが12時30分〜22時30分です。(…

労働基準法について! 変形労働時間制を用いた会社に勤めています。 その日のシフトが12時30分〜22時30分です。(そのうち1時間はミーティングによる1時間分)しかし、実際の勤務時間は8時30分〜9時30分までの1時間をミーティング。 また、9時30分〜12時30分の3時間は会社指示による外出を命じられました。 この場合、労働基準法に対し違反していると考えられますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 変形労働時間制とのこと。であればその説明の範囲内では法違反と断じられませんね。それとも何か違反と思う部分があるのでしょうか。

  • これだけでは判断は難しいですから一度労働時間を記録し労働基準法に履行した賃金が払われているか調べる必要があります。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 36協定がある、勿論8:30~12:30までの賃金が払われれば(休憩があればそれは計算外)違法ではないですが

  • 考えられません。

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