解決済み
労働時間の偽装はどんな罪になりますか? 指示した社長、それを従業員に指示した所長、それに応じた従業員。私の勤務先ではタイムカード時間を偽造するように支持させられています。 出社が8時でもタイムカードは8:30、退社が20時でもタイムカードは17:30に打つように指示されています。 違法と思いますが。もし処罰をうけるとした場合、社長・所長・従業員ではどの様な処罰がありますか? 私の勤務先の従業員は80人ほどで店舗は5店舗ぐらいです。 私たち従業員は所長から指示をされます。 また業務日報も出社時間をタイムカードと同じくうその出社時間・退社時間を書くように 指示されます。こちらも社長・所長・従業員ではどの様な処罰がありますか? また残業代を払わないのは違法ではないでしょうか? 会社側は残業代の代わりに成績給を払ってるといいますが、 成績に応じて給料が85%から125%に変動します。 成績100%で給与が20万とした場合17万から25万で変動します。 実際は9割の人は85%しかもらえないように目標が設定されています。 他の会社で働いて今より多くの給料をもらえる自信が無いので しかたなしに働いていますが。 直接アドバイスなども欲しいし相談できるところも教えていただきたいです。
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>こちらも社長・所長・従業員ではどの様な処罰がありますか? 労働時間の偽装で処罰はありません。 賃金の未払いであれば、罰則規定があります。 30万円以下の罰金です。 ただし、被害調書等が出されていないのであれば、検察庁に送検ということは通常ありません。 監督署に申告を求めて、労基法違反の事実が確認できて是正勧告が出ても支払がないのであれば、監督官に罰則を求めますと言えばいいのではないでしょうか? ただし、質問の内容では、タイムカードを定時に押しているので、実際の労働時間を証明することが困難ですね。 実際の時間に押せばいいだけです。
>他の会社で働いて今より多くの給料をもらえる自信が無いのでしかたなしに働いていますが。 じゃあ、我慢したら? 普通の会社なら、残業代はキチンと払えるなら払います。 それを抑えたいというのは会社がピンチだからでしょう。 キチンと請求するには、無視してタイムカードを打刻し、それを元に労基で残業不払いの是正勧告をしてもらう。 まあ、会社はやばくなるでしょうね。 それでもいいなら、そうしてください。当然の権利ですから。
残業代金を払わないのは 労働基準法37条違反。 タイムカード等の改ざんは、 労働時間に関する違反です。 成績給には、何時間分の残業代が含まれているか 明確にしていないと37条違反です(労基法) 最近の裁判の判例では、何時間分含まれているのか 区別しなさいよという判決が下されています。
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