解決済み
「保育士登録してから」です。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htm こちらに書いてあります。(文科省サイト) 保育士免許があっても、保育園で担任を持たずにパートしていると、保育補助って扱いになることがあります。仕事内容が保育補助だとダメということではなく、「保育士として」保育補助にかかわる必要があります。 そもそも特例の単位は、登録済の保育士証が無いと(特例として)受講できないようです。 保育士等というのが、お役所ならではの曖昧なひょうげんという感じがしますが、今は(移行措置だかなんだかで)、保育士免許だけでも保育教諭って言ってもいいみたいで、保育教諭として子ども園で働くことを想定しているのではないかと思います。 文科省のサイトでは、実務経験として認められる施設を見つけられなかったのですが、放送大学のサイトにありました。下の方までスクロールしてください。 https://www.ouj.ac.jp/reasons-to-choose-us/qualification/kindergarten/
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