解決済み
歯科医院で働いてます。 正社員で月給制です。 月給ですが、時給計算した時に3年前から都道府県の最低賃金以下で賃金割れしています。 その旨を、最近、歯科医院側に伝えたところコロナになってから30分早く終わってるから、その計算でしてくれ。と、言われました。 パートではないです。正社員です。 従業員の同意なく、時間の変更をして、雇用の時より、月給の待遇を下げられる事は、泣き寝入りしかないのでしょうか? 私なりに色々調べたら、コロナの業績悪化であって労働者の合意なく、雇用時間の変更や、不利益になる事はしてはならない。とあったのですが、専門知識もないので、詳しい方に教えて頂きたいと思いまして。 同僚も私の意見には理解してくれてますが、同僚は衛生士さんのみで、資格手当もあり、そもそもの時給計算が高いので最低賃金は割らないお給料になるので、私だけ歯科助手受付で資格がいらないので、最低賃金下回るのも私だけで、歯科医院側に言えるのは、私一人です。 わかりにくい説明ですが、よろしくお願いします。 わかりにくかったら、追記します。 よろしくお願いします。
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>>従業員の同意なく、時間の変更をして、雇用の時より、 >>月給の待遇を下げられる事は、泣き寝入りしかないのでしょうか? 事業主と争う気持ちがあるなら、 とりあえず「労働基準監督署」に訴えることかな。 最終的には、「裁判」かな。
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