一部はしょっている部分がありませんか? 恐らく有給休暇を全て取得する場合、退職してしまうと有給休暇の取得ができないため、5日分を取得するには11月に5労働日在籍しなければ取得できない(有給消化ができない)。という説明だと思われます。
労働基準法第39条で規定された休暇のこと 貴方が結んでいる契約を見返す必要があるということです
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