失業保険における失業者は、職を探している雇われ労働者を指します。 起業すれば経営者となり対象外ですから、失業保険を支給されても起業した時点で返済の必用があると考えらます。 場合によっては不正受給となり3倍額を支払わなければならない可能性すらあります。つまり起業準備期間中に生活費を不当に得たと判断されるかも知れないということです。
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