解決済み
私は障害者ですが、現在消防団員をやっています。 防災士の資格を取ってから、防災に夢中になっていたため、 消防団をやっている知り合いから「退職金を貰えるから消防団員をやれ」と半強制的にやらされ、私の活動を知っているため、団長より入団を特別に許可されました。 私はまだまだ完璧には動けませんが、それでも火災の連絡があれば行ける時は出動だけはしています。 消防団の退職金がもらえない条項の一つとして、 退職金支給が不適当と認められた者。とありますけど、 質問の一つ目は、 私は「退職金支給が不適当と認められた者」にされるんでしょうか? 二つ目は、 これは、どういう場合でしょうか? 退職金貰える最低限の5年まであと1年弱なので、5年で辞めたいと思っていますが、 退職金が貰えるか気になっています。 自治体によって違う。というのは、よくわかりますけど、基本的にどうなのかを 何とぞ何とぞ教えてくださいませ。 辞める時は、団長を通さないで役所に直接行って手続きしようと考えています。 消防団の先輩方や、できたら役所関係の方、 教えてくださいませ
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先の回答者さんの意見にもありますが、 退職報奨金が不適当とは、 ・幽霊団員の状態にある者 ・不法行為等により適切では無いと判断された者 の主な2パターンですかね。 活動実績(幽霊団員か否か)については、各自治体であったり 各分団の判断による所もあるかもしれませんが、 消防団員は全員同じ時間で働いている訳じゃありませんから 例として ・土日の行事(出初式など)等にはあまり参加できないが、 平日の火災発生時には駆けつけてくれる団員 ・平日の火災発生時には急に集まれないけど 前もって予定されている行事(出初式・器具点検等)には 参加してくれる団員 といった感じで、全員が100%の出席率とはいきません それを判断するのは、身近で見ている分団長であったり分団役員です 退団報奨金の支給については、各自治体の消防団に関する条例によりますが 基本的には5年区切りで(5年・10年・15年・20年)在籍年数と 退団申請時点の階級(一般団員・班長・副分団長・分団長など)で 支給額が変わってきます。 転勤であったり、体調不良であったり、人それぞれ事情があったりしますので、余程不適切と判断される理由が無ければ5年でも退職金は支給されますよ。 ただ、分団長を通さずに直接役場に申請するとの事ですが 当地の例では、申請は分団長を通して行う形になっていますので 確認したほうが良いかと思われます。
一般的に、火災だろうと訓練だろうと参加すれば費用弁償が発生するはずで、 同じく年額の報酬も発生しています。 貴方が直接貰うか団が代理で受け取っているかに関わらず、費用弁償が出ている時点で公務員と動いたわけですから、当然退職報奨金を頂ける対象者になっています。 退職報奨金制度自体は消防組織法で決められていますので、自治体はその費用を供託金として準備しておくか、退職金共済基金に加入しなければいけません。そのどちらかで退団する対象者に支払われます。 ただし、実務的には退職金を支給する年数は自治体の条例や例規(規則)により定められていますので、あくまでも手続きに則り行われることになります。 退団届も同様です。 手続きに則っていなければ無効になるだけですので、消防本部の団担当にお聞きになるべきであり、ここで結論付けるべきではないです。
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退職金は本人ではなく、団長や分団長が申請します。5年経てば権利はありますが、申請するかどうかは分団長の判断になります。私の団では5年ぐらいなら申請してもらえません(満期は20年です)。また市の予算がありますので、なければ後回しになります。本人は分団長に退職願と振込依頼書を提出するだけでもらえるかどうかはわかりません。
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