自衛官はその任務が特殊だからです。 特別職の国家公務員には、その性格から国家公務員法が適用されません。 したがって、一般職国家公務員にはある成績主義、身分保障などが特別職国家公務員にはありません。 自衛官は、質問者さんも認識している通り特殊な任務を帯びているため、一般職の公務員とは違った、特別な扱いが必要なのです。
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「公務員法の適用範囲内の行政職員」が一般職、それ以外が特別職で、別に「特殊な職業」だから特別職なわけではない。公務員法を適用できるか否かの話であって、自衛隊はその職務内容から適用できないと判断されただけてす。
法でそう決められてるからです。それ以外何物でもないですね。
最大限の配慮としか言いようがないですね。 でも、実態は消防の強化版です。 ありえないでしょw
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