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産休・育休前の有給休暇5日義務について教えて下さい。 付与日・・・4/1 産前休暇・・・6/1~ 出産予定日・…

産休・育休前の有給休暇5日義務について教えて下さい。 付与日・・・4/1 産前休暇・・・6/1~ 出産予定日・・・7/12 復帰予定日・・・7/11(1年間の育休)この場合、4/1~5/31の間に5日取得しないといけないのでしょうか?

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回答(2件)

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    >この場合、4/1~5/31の間に5日取得しないといけないのでしょうか? その年度間に所定労働日数が5日以上あるので、取得する義務があります。 ただし、質問の例にまで、監督官が行政指導はしないと思います。 おそらく、復帰後に、所定労働日数が5日以上ある場合は、5日の指定義務があるという評価になると思われます。

  • > 4/1~5/31の間に5日取得しないといけないのでしょうか? いいえ、その2カ月間に年休で休めた日5日に達するまで時季を指定する義務が使用者にあります。労働者に取得する、させる義務はありません。

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