>この場合、4/1~5/31の間に5日取得しないといけないのでしょうか? その年度間に所定労働日数が5日以上あるので、取得する義務があります。 ただし、質問の例にまで、監督官が行政指導はしないと思います。 おそらく、復帰後に、所定労働日数が5日以上ある場合は、5日の指定義務があるという評価になると思われます。
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る