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今年度、社労士試験の改正点で、 労災の担保の禁止の、例外がなくなったかと 思います。 独立行政法人福祉医療機構も不可。 完全禁止。例えば、こう変わった事によって、 世の中では、 その前後、どんなメリット・デメリットが 出るようになったでしょうか?? 状況を教えてください。 他改正参考 公課は、保険給付の金銭に課せない。 ただし、老齢厚生年金については、この限りではない。
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完全禁止。 例えば、こう変わった事によって、 世の中では、 その前後、どんなメリット・デメリットが 出るようになったでしょうか?? まあ、簡単に言えばお金がないから借りるのに、年金から天引きされるため急な出費には対応できたとしても、その後の年金は減った額で支給されさらに生活が苦しくなります。自己破産しても年金受給してれば消えませんので、デメリットは大きいですね。
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