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就職して1か月で退職することにします。 今まで母の扶養に入っており、保険も母の会社の保険に入っていました。(全国健…

就職して1か月で退職することにします。 今まで母の扶養に入っており、保険も母の会社の保険に入っていました。(全国健康保険協会)保険の任意継続をしたいのですが、任意継続するには下記条件が必要に記載がありました。 (1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。 (2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで) ①について、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」とは、退職してから2か月以上経過していないということですか? 被保険者というものが分かりません。教えてください。

補足

状況としては、下記です。 令和3年5月 母の扶養に入り、保険証がくる ↓無職期間 令和4年1月 再就職 ※この時点で国保に加入すべきだったのですが、入社したら社保に加入できると勘違いし、国保にはまだ加入手続きを行っていません ※母の扶養から外れる手続きを今行っています。まだ「扶養外れたよ」の証 明書はきていません ↓ 令和4年2月 退職 全国健康保険協会の任意継続をしたいと考えています。 上記のような状況でも、全国健康保険の任意継続ってできるものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険の制度では、健康保険を運営する主体(協会けんぽ、健保組合など)を「保険者」といい、その健康保険に加入している人を「被保険者」といいます。 つまり本件では、健康保険に加入している間の質問者さんが、被保険者です。退職して健康保険から脱退すれば、被保険者ではなくなります。

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