教えて!しごとの先生
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労基について、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

労基について、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。現在、私が勤めている会社は年俸制になっていますが、内訳として月当たり60時間相当分のみなし残業代が含まれています。 その為か、残業時間について減らしていけなどという会社の要求もなく、スタッフみんながダラダラと残業をする環境となっており、残業時間の計算もタイムカードを打刻した時間で計算されていました。 ところが、監督署の立ち入りが入った際に指摘されたのか、2ヶ月ほど前からは、タイムカードと照らし合わせてどの日にどんな理由で何時間残業したのか申請をするようになりました。さらに早出残業に関しては理由を申請をしなければ残業を認めないという方式になりました。 私個人としては、みなし残業なのだからタイムカード上で計算してくれればいいと思っており、残業代が出る訳でもないのに残業申請をする時間がかなり無駄に思えます。 ただ、労基についての知識があまりない為、本来はみなし残業であってもそのような申請が必要なのかどうか分かりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、労基について、みなし残業について、残業申請について教えていただけると助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これまでのやり方が間違っており、それを正したということです。 見なし残業時間60時間というのはそもそも残業時間の上限45時間を超えていますので問題なのですが、それはおいておくとして、 固定残業代とは見なしている残業時間60時間に満たなくても残業代は60時間分支払われます。いっぽう、みなし残業時間を超えた実残業時間に対しては別途残業代が支払われる必要があります。 たとえば70時間の残業実績があれば10時間分の残業代が発生することになるのです。 そのために残業時間の管理は必須です。 残業時間の管理の一環として残業命令による残業ということが出てくるのも必然です。残業申請はそのためのものです。もともと残業は業務命令によって行うものですから。

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  • 労基法改正により、月45時間を超えて時間外労働を行わせるのは、1年のうち6ヶ月までと規制強化されました。 ダラダラと残業しているということですから、時間外労働の実績が45時間を超えた月数が年で6か月を超えている者がたくさんいたのでしょう。 当然法違反ですから、労基から直しなさいと指導されて、時間外労働の削減に一生懸命になっているということですね。 なお、みなし残業であっても労働時間管理の義務は会社にあります(みなし超過分は支払う必要があるため)し、労働時間管理がずさんであるという指摘もされたのではないでしょうか。

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  • 恐らくですが、みなし残業60時間って理論上ありえないので、その辺を労基につっこまれて、時間管理をちゃんとしなさいって指導があったのだと思います。 どうして、60時間がありえないかというと、週40時間労働、36協定を考慮すると、理論的には月45時間までが上限になるのです。 ※それ以上、残業してはNGってわけではないです。

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