解決済み
昨日仕事中、会社の車で二人乗りバイクと接触事故を起こしてしまいました 相手側は二人共、今の時点で聞いた限りでは打撲ということで一人は足の痛みが強く松葉杖使うと歩行可能とのことです私は今朝起きたとき首が上下左右に動かなくなり、午前中は出勤しましたが途中から痛みが出てきたので早退して整形外科へ行くつもりです 早退を伝えたときに、事故対応の事務長から、私が通院することになったら保険会社と自分でやり取りしてくれ、と言われました あとは迷惑かけてるんだから多少痛みあっても普通は休まないよね、とも 自分の不注意で起こした事故だし相手側にも会社にも多大なる迷惑をかけたのは心底反省していますが会社の冷たい対応に心が折れました 私の仕事は訪問医療関係で運転は必須です 人身事故なので恐らく免停は必至だと思いますが、うちの会社の対応を見てたら解雇されてもおかしくないだろうなと思いました 私は整形外科で事故の後遺症でむち打ちになってたら仕事する上でかなり不具合生じるのでちゃんと仕事できるまで無理せず休むつもりでいますが、自分が加害者の場合でも労災扱いになりますか?無理してでも仕事した方がいいのでしょうか
あと、仕事中の事故の場合は相手側との交渉はすべて保険会社と会社に任せておくようにと言われたので相手側に謝罪はまだできてません 事故直後に謝っただけです 私が被害者なら保険会社通してでなく直接の謝罪の方が気持ちが伝わるのですが。。。ダメなんですよね
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> 自分が加害者の場合でも労災扱いになりますか?無理してでも仕事した方がいいのでしょうか 状況的に自身のケガは業務災害なので、労災保険の療養補償給付や休業補償給付の対象であり、会社ではなく労働基準監督署が認定します。 労災保険を使うか自動車保険を使うかは、自由に選択できます。これは択一ですが、自動車保険を選んだ場合でも休業特別支給金(平均賃金の2割相当)は支給されます。 療養補償給付: https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-14.html 休業補償給付: https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-13.html 就労の可否については自己判断せず、医師の診断に従うことを勧めます。 なお、「人身事故なので恐らく免停は必至だと思いますが」とのことですが、私の経験上、その程度なら反則点数は3点か4点で、反則が累積していないのなら即免停にはなりません。 また、業務災害なので、休業中とその後30日間は解雇できません。(労働基準法第19条)
答えではないですし違う視点からですが。 ただのむち打ちは休む必要はないですよ。休んだから治るというものではなく、日々の生活をしていると気づいたらよくなるというものです。 担当医の方針ですが、数日以上の休職を指示することはないと思いますね。
>自分が加害者の場合でも労災扱いになりますか? →仕事中の交通事故による怪我なら労災扱いとなります。 但し、事故発生状況が不明なので断定はできませんが、 バイクとの接触事故で車側の運転手が怪我をするかどうかについては疑義があります。 労災が「交通事故による怪我」かどうかを「調査を行った上で判断」することになるかもしれません。 >無理してでも仕事した方がいいのでしょうか →仕事ができるかどうかは医者に仕事の内容を説明したうえで、決めてもらってください。 尚、事故発生状況を正確に医師に説明して診断してもらっておかないと、労災やバイク加入の自賠責からの調査で、主治医に「事故と受傷の相当因果関係」に関する照会が行われた時、医者に迷惑がかかりますので注意してください。 >私が被害者なら保険会社通してでなく直接の謝罪の方が気持ちが伝わるのですが。。。ダメなんですよね →損害賠償には踏み込まず、謝罪するだけなら別に構わないと思います。
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