状況によってはできないかも知れません。警察が何というかですね。 施設警備で駐車場警備と言うこともありますが「車輛の誘導が伴わない」と言うのが前提です。機械操作の駐車場や出入口になります。 ショッピングモールなどの駐車場内での車両誘導は勿論、2号の交通誘導になります(警察本部の保安課へ確認済み)。 所属している警備会社で1号の施設警備と2号の交通誘導警備&雑踏警備ができる状態なら、警備業法上でも1号の警備員は2号警備の業務別教育は受けなくても業務を行うことはできます。但し、無教育で現場へ出して事故に成れば、警備会社の2号警備員指導教育責任者が罪に問われます。 弊社の場合は2号警備員に1号の施設警備の一部を担って貰いますが、必要最低限の教育をしています。 ほかの方が「2号の業務別教育が必要」と言うような趣旨の発言がありますが、一昨年の8月に法改正があり、無教育でも他の号の業務を行うことは可能です。現実的には弊社では無教育では他の業務はさせません。
施設警備員は施設内においては、管理権に基ずき 職質・立ち入り禁止・退去要請、等できますので、 当然,交通誘導も可能です.. (少し話はズレますが、敷地内でしたら 車検切れ <ナンバー無>の車両も運転できます.. 築地市場が 閉鎖された時,小特ナンバーがない,一部のターレー が公道を使って豊洲に陸送され、大問題となりまし た..)
出来ると思いますよ。 要はクライアントと警備会社が取り決める契約次第でしょう。 施設警備契約に交通誘導警備の一文が有れば、契約書に基づく警備指令書に明記されるでしょうし、現場の警備員はその指示に従い業務を行うだけです。その様な現場が在っても不思議じゃないでょう。 施設警備員が交通誘導警備を行う事によるリスクヘッジが考えられますが、それは、警備会社の幹部が考えれば良い事だと思いますよ。
場合によってはやるところもあります。施設内での駐車場誘導が施設警備のシフトの中に組み込まれてるところもあります。 ただし、それには施設警備員である一号警備員が社内で行う二号警備研修を受けなければなりません。 逆に二号から一号やる上でも研修します。 どんな時にでも両方できる人ならそういう事もあるでしょう。
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