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2021年6月20日から産休に入るものです。 この場合、年5日の有休休暇義務は、6/20までに有休を5日取得しないといけ…

2021年6月20日から産休に入るものです。 この場合、年5日の有休休暇義務は、6/20までに有休を5日取得しないといけないのでしょうか?産休後はそのまま有休に入り、復帰は2022年夏頃です。

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回答(3件)

  • 6月19日からみて過去1年内に法定の10日年次有給休暇が付与されているなら、その付与日から見て、5休暇日取得できてないなら、使用者に時季指定義務があります。あなたに取得義務があるわけではありません。 使用者に罰を課さないと考慮されるとしたら、付与日と6月19日が近接していて、5労働日ない場合です。

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  • いやしなくていいですよ。 消滅しちゃうようなら取らないと損ですけど、もし残せるなら残したほうが良いですよ。 復帰後は、小さなお子さんの場合保育園でありとあらゆる菌の洗練を受けますから有給でまかなえ無い程休みが重なると言う事もあります。 私の息子の場合は、鼻風邪から軽い肺炎をこじらせて一ヶ月休む事になりました。 有給は復帰後に使える分は残して置いて損は有りません。

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  • いつ10日以上の有給休暇が付与されるかにもよりますが…基本的にはご指摘の通りで問題ないありません。 あとは管轄の労基署の見解次第になります。

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