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有給休暇5日取得の義務について教えてください。半日単位の取得はカウントしてもよい、時間単位はカウントできないと聞きました…

有給休暇5日取得の義務について教えてください。半日単位の取得はカウントしてもよい、時間単位はカウントできないと聞きました。1日8時間労働のうち半日プラス2時間の有給休暇をとった場合はどうするのですか❓ また、有給休暇の時季指定する会社は就業規則に時期指定の項目を入れる必要がある、とありますが労働者が5日消化できない場合は会社が休ませるのですから絶対に入れる必要があるのでは❓

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1、半日は2回で1日としてカウント。 時間はカウントしません。 2、記載が必要なのは計画的付与のとです。 計画的付与は労働者に5日分残して会社側が有給日の指定出来る制度で会社の規則として決定してるもので全ての労働者が対象で、労使協定での合意が必要で労働者の意向等関係なく強制的に指定出来る制度。 あなたの言ってる、5日はというのは、義務化の時季指定のことです。これは、1年内で5日有給の取れてない人に対して会社側が行使できる制度で、取れてる人には関係ないので記載は必要ありません。 労使協定も必要なく半強制的に行使できますが、一応労働者の意向を尊重する必要があります。

  • 1)時季指定義務、半日と2時間と労働者が取得したなら、半日を0.5日とカウントして、5日指定義務から控除となります。仮に6時間と取得したなら、いっさい控除カウントできません。 2)就業規則の休暇の項目は絶対記載事項です。規定しなくても法の義務なので措置できますが、例外適用や努力義務をないがしろにしないため、使用者義務の暴走を阻止するためにも、規定しておくべきでしょう。

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  • ①半日休暇は2回で1日としてカウントします。 時間休は対象にしませんので、無視します。 有給休暇4日+半日休暇2回で5日の義務はクリアです。 ②原則は従業員が自主的に年5日以上の有給休暇を使用することです。そうであれば会社は何もする必要はありません。

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