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従業員の死亡に係る退職金の相続について

従業員の死亡に係る退職金の相続についてこの度、会社の従業員が死亡退職となりました。 そこで、従業員の退職金の相続について、相続人調査を行わなければならないのですが、なかなか話が進みません。 原因としては、死亡した従業員は、妻と離別しており、子もいるのですが、妻、子の居所が分からず、連絡の取りようがないということ。親族(母、兄)へ連絡をしてみましたが、どちらも体を悪くしており、まともに連絡がとれない状況であるということ。 聞くところによると、親族も、妻と子の居所、連絡先はわからないとの事でした。 一度、司法書士の方へ相談をしたのですが、受け付けてもらえませんでした。 こういった場合、打開策として、①弁護士へ依頼する。②法務局へ供託をする。等あげられると思いますが、本件の場合でも供託を行うことは可能でしょうか。 詳しい方、御教授お願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    供託が妥当だと思います。 会社自ら積極的に「遺族」を探す義務はないので、「遺族」が現われて退職金の請求をするまで、あるいは5年が経過するまで供託しておけばいいと思います。 ところで、退職金の規定には、遺族の範囲と順位は定められていますか? これがないと、遺族が複数現れたとき誰に支払うかで揉めることになります。

  • 弁護士に子の現住所の調査を依頼すれば、直ちに判明します。 その現住所あてに内容証明で通知します。 連絡が無ければ「退職金は会社が保管しており、遺産分割協議書を持参されればお支払する」旨、「告示広告」をする。 退職金は社内雑入金として留保しておけば宜しい。

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  • ②でしょうね。 ①が可能なら司法書士が受けてますね。司法書士と弁護士は可能な職務範囲は違いますが、こういうケースならやる事は同じでは?

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