正確にいうと、小学生・中学生も「使用者がその所轄労働基準監督署長の許可を得れば、修学時間外に許可の範囲内で」働かせることはできます。労働基準法、という法律でそう決まっています。但し「中学生以下の者にとっては、午後8時から午前5時までの間の就業は深夜業として禁止されているので、午前5時前の朝刊配達等をさせることはできません(労基法61)。 だから法律上では「店が許可をとってくれれば、夕刊配達は可能」です。また、例えば親が新聞配達をしていて、その手伝いを午前5時を過ぎてからする、と言う場合も問題はありません。 ですが、許可をとるためには児童の住民票などの公的書類・児童が通う学校が働いても学業に影響なしとする証明書・保護者の同意書を揃えて店が労働基準監督署にいって許可を貰う必要があります。見ず知らずの中学生のためにそんな事をしてくれる店はありません。人脈があれば、事情によっては引き受けてくれる店はありますが。
< 質問に関する求人 >
配達(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る