解決済み
新入社員の友達の話です。着替えの時間が労働時間に入ってないのか聞くと、 「そこまではやってない」とこたえたそうです。 会社はタイムカードはありません。 これは法律的にアウトですよね? 会社の言い分には、2年前までは労働時間の前にラジオ体操をしてた。でも今はラジオ体操を労働時間に入れてるし、始業開始と同時に始まるラジオ体操に遅れても遅刻はつけてない。従業員に任してる。だから着替えはなー、、、と誤魔化されたそうです。 この場合ラジオ体操は強制でないということで、始業開始に着替えたらいいということであってますよね?また、帰りの着替えはどうなるのでしょうか? また、着替えの時間を残業代として請求していいか聞くと、「残業を30分ごと(1日)しか付けないわけじゃないよ」と、的を得ない回答をして、わらってごまかされたそうです。 これは労働基準局に相談してみてもいいでしょうか? アドバイスお願いします。 それくらいしょうがない、 学生と一緒にすんな などの意見はお控えお願いします 僕はこれは当たり前の権利だとかんがえています。
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は〜、話には聞いていましたが新入社員ってこんな感じなんですね。 どうぞ労働基準局にでもどこでも相談してみて下さい。
友人お話が途中からあなたの主張に変わってますね ただ、この制服に着替えについてはこれは判例がありますね 会社制定の制服などに強制的に着替えをさせる場合はそれにかかる時間は勤務時間であるという事です 食品の衛生管理が必要な企業などは当然その時間は勤務時間とすることになります ただ、その時間が何分なのかなどの決めは必要ですよ 中には、着替えてお化粧直しをしてそれまでは勤務時間にはいりませんからね 中には、ついでに炊事場によってお茶をしてなんて不心得の子もいますしね 書かれてるような会社の説明は理解ができませんが、すべての企業が強制的に着替えが必要かという事でしょうね 中には、お仕事上汚れるからという事で会社の服装に変えてる場合などは果たして時間にはいるかなどがありますね >会社はタイムカードはありません。 これは法律的にアウトですよね? >ここだけを取り上げますと、タイムカードは必要という法律はありません 法的用語ではタイムカードは、勤怠を表すものですからね シッカリ企業が勤務時間管理をしてればそれでよろしいですよ
例えば労働時間が8時間なら8時間、 あなたが1分たりともさぼっていない。仕事をなにかしら している。 のであればあなたが有利かもしれませんね。
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