契約書次第です。 確かに高齢者雇用安定法で保証されている部分、企業の努力義務になっている部分もありますが、それはあくまで「次年度の更新もありうる」場合です。 最初から1年しか雇いません、という雇用の場合、その内容での双方合意ですのでそれが有効になります。 なので契約書をよく読み、 「雇用の打ち切りに該当するのか」「契約の終了に該当するのか」、どちらなのかを確認してください。 前者であるなら労働局等に相談はできます(ただし、企業の努力義務に当たる分への指導はほぼ出来ませんので期待薄かも)。 後者であるならどうにも出来ません。
高齢者雇用安定法では、年金が満額支給されるまで、再雇用が保証されていることになっています。 契約の一年更新は、形式的なもののはずです。 もしも、継続打ち切りを申し渡されたのなら、下の方の言われるように、労働局に訴えることです。 また、面接時に、 ①高齢者雇用安定法の中味 ②労働局に訴える旨 を強固に主張することです。 命懸けで、頑張ることです。 一度、ハローワークに足を運んでください。 高齢者の求人は、極めて少数です。 有っても、ロクな仕事はありません。 必死に、今の仕事に、しがみ付くことです。 成功を、祈ります。
高年法は改訂されましたが、60歳定年の場合、65歳までは希望する労働者は再考しなければならないことになっています。 更新を希望したのに拒否された場合は、各都道府県の労働局需給調整課に相談されることをお勧めします。
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